夫婦間の契約解除権 [日々の出来事]

保険担当佐藤徳です(^^)

昨日、損害保険の最上級資格である代理店専門試験(法律・税務)を受けてきました。
解答はHPで即日発表されたのですが、自己採点では合格のようです[決定]
保険の仕事を始め、最短10ヵ月でここまで取得することが出来ました。
お客様のご支援にお礼を申し上げるとともに、スタッフの協力にも感謝です。
皆さまのお役に立てるよう、今後も気を引き締め学び続けていきます。

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今回の試験に向けた法律の勉強をしていて、

【婚姻の権利・義務】という条項に
「夫婦間契約の解除権」というものがありました。


夫婦間の契約は、第三者の権利を害しない限りは、婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができる。
これは夫婦間における契約というものが一時の気まぐれによるものであったり、または夫による圧力によるものであったりするため、そこで起きる契約というもののもつ不確定要素を考慮した権利である。

ということは
夫婦喧嘩をして一筆書かされた場合も
何か買ってあげるという約束も
「この約束は解除しますからーっ!!」と言えば無効です[手(チョキ)]婚姻の権利です。

が、しかし、この解除権の発動には
法律よりもはるかに重~い重~い罰則[がく~(落胆した顔)]がついてくると予想されるので

この権利は、無い。と思ったほうがよさげですね。

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